ブックタイトルリフォーム・メンテナンス 技能者育成テキスト

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概要

リフォーム・メンテナンス 技能者育成テキスト

Ⅰ-52-1-2 マンションリフォームの可能な範囲と内容(1)リフォームの可能な範囲各戸のマンションのリフォームが可能な範囲は、個人が所有する住戸内部の専有部分が対象となる。それ以外の共有部分である廊下、階段、バルコニー、柱、梁、壁、床などの構造躯体の部分は対象がとなる。この共有部分のリフォームは、管理組合による所定の手続きにより実施される。(2)リフォームの可能な内容マンションリフォームの可能な範囲が個人の所有する住戸内部の専有部分が対象であることから、その内容も限定され、おのずと改修と修繕が中心となる。したがって、マンションのリフォームは、間取りや内装、設備の更新(内容によっては限定あり)、修繕などが主となる。2-1-3 企画・設計段階の注意点(1)一時的な生活空間の確保リフォームは、居住しながら工事となる場合がほとんどである。小規模工事の場合は居住空間を確保しながらの工事となる。一方、工事の規模や内容によっては、一時的に仮住まいを必要とする場合がある。このように、工事に伴う生活空間の確保への配慮が必要となる。(2)近隣住戸への影響リフォームに伴う工事には近隣住戸への影響は避けられない。特に、工事により発生する騒音や振動、臭気及び粉じんなどの影響が考えられる。そのため、事前に近隣住戸者の住まい状況を把握するとともに、近隣住戸者への気配り、リフォームの設計内容と工事方法などに配慮し、影響を最小限に抑えるトラブル回避に努める必要がある。(3)管理組合との調整専有部分のリフォームであっても管理組合との事前調整は必要である。管理規約で専有部分のリフォームを行う場合には、事前許可や届出が必要といった規定が設けられていることが一般的である。管理規約には規定されていないが、管理組合のルールとして設けられている場合もあるので、事前に十分な協議・調整を行っておく必要がある。(4)現状把握と診断リフォームに際しては現状を正確に把握することが大切である。居住者の変更などにより、これまでのリフォームの経歴を把握することができない場合がある。露出している部分はも