ブックタイトルリフォーム・メンテナンス 技能者育成テキスト

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概要

リフォーム・メンテナンス 技能者育成テキスト

Ⅰ-72-1-5 建築基準法(1)建築基準法の目的建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としている。リフォーム工事の全てが建築基準法の制約下にあることに留意する必要がある。したがって、リフォームの計画及び実行に際しては、建築基準法に適合しているか否かを確認する必要がある。なお、建築基準法に定められている基準は、最低限の基準であることを踏まえ、より望ましいあり方を考えながら取り組む必要がある。(2)建築基準法の構成建築基準法の規定は、単体規定と集団規定がある。単体規定は、個々の建築物の安全などを確保するための規定である。一方、集団規定は、建築物相互間に対し、都市計画的な観点から規定されたものである。マンションリフォームに関わる単体規定の専有部分については、次のような対象事項があげられる。リフォームに係る関係の深い対象事項対象条項居室の採光法第28 条居室の換気法第28 条火気使用室の換気設備法第28 条居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置法第28 条の2居室の天井の高さ施行令第21 条居室の床の高さ及び防湿方法施行令第22 条便所に関する基準施行令第28 条~第35 条煙突に関する基準施行令第115 条(3)マンションへの建築基準法の適用マンションは、建築基準法上は共同住宅に該当し、共同住宅に関する規定が適用される。共同住宅とは、廊下、階段等の共用部分を有する共同建の集合住宅をいう。構造部分の床、壁、柱、梁、基礎などは共有となる。また、建築基準法上、建築物の屋内を「居室」と「居室以外」に区分して適用することが多い。住宅における居室は、居間、寝室、台所などがあげられ、住宅の玄関、廊下、便所、押入、洗面所、浴室、脱衣所などは居室に含まれない。共同住宅の共用部分の廊下や階段等も居室ではないが、集会室や管理員事務室、併設店舗などは居室となる。居室に適用される主な規定は、採光、換気、天井の高さ、化学物質の発散などの衛生、安全に関する規定などがあげられる。