ブックタイトルリフォーム・メンテナンス 技能者育成テキスト
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リフォーム・メンテナンス 技能者育成テキスト
Ⅰ-1282)塗装材料の取扱いと保管可燃性塗装材料の保管は原則として専用の置場を設け、次の事項に従う。①搬入した塗装材料、及び使いかけの塗装材料は現場内で係員の承認した置場に納め外部に戸締りをし、塗装材料置場並びに火気厳禁の表示をし、特に火災安全性に注意し、置場及びその周辺で下記の使用を厳禁する。②直射日光を避け、冷暗所に置き十分な換気をはかること。③使いかけの塗装材料は密封し、濡れたり、こぼれたりしないよう注意し整理して安全に置く。④塗装材料の付着した布片など自然発火を起こすおそれのあるものは、置場の中に置いてはならない。3)気象及び環境塗装中及びその乾燥期間中、塗装場所の気象及び環境の状況が次のような場合にあっては塗装作業をしてはならない。ただし、適切な措置により塗装作業を行うことができる場合がある。①塗装場所の気温が低いか、(5℃以下)湿度が高いか、(85%以上)または換気が十分でないなどのため塗装材料の塗膜形成に不適合な場合。②降雨雪、強風または過度の通風、塗装場所の不整備などによって水滴、浮じん、砂じんなどが塗膜に付着しやすいおそれのある場合。③周囲で行われている、そのための作業によって塗装作業が不適当になった場合、又は塗膜の損傷の恐れのある場合。4)安全管理①塗装材料の取扱いは消防法、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則に準拠して行う。②塗装作業における安全衛生は労働安全衛生法、労働安全衛生施工令、及び労働安全衛生規則に基づき行う。(付則)環境問題シックハウス(室内換気汚染)について政府関係省庁において有害物質を出す恐れがある建材等(塗料を含む)の使用を禁止したり制限する規則が制定された。塗料では特に規制されるのが、ホルムアルデヒド(トルエン・キシレン)等、室内濃度指針値を設定、その値を指針値以下とするよう義務づけた。水性塗料に関しては全く含んでいないため、従って今後使用できる塗料は水性系が主体となる。