ブックタイトルリフォーム・メンテナンス 技能者育成テキスト

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概要

リフォーム・メンテナンス 技能者育成テキスト

Ⅰ-152-2-4 仮設及び解体と廃棄物の処理(1)仮設リフォーム工事に係る仮設工事としては、次のような事項があげられる。○工事関係者の詰所、便所○材料保管場所○工事用電気、給排水設備と費用○各種表示板の設置○建物制度の測定、基準線の設定、取付け位置の墨出し○各種養生(材料搬入通路、エレベーター、改修場所、各作業場所など)○作業用足場(天井、壁)(2)解体リフォーム工事に係る解体工事としては、次のような事項があげられる。○間仕切り、壁、床、天井の仕上げ部分、下地部分の解体と設備機器、配管・配線の撤去【部位別の内容】間仕切り:空洞コンクリートブロック、軽量発泡コンクリート板(ALC板)、軽鉄、木造軸組間仕切り、内装材天井:コンクリート仕上材、軽鉄、木造天井下地、天井内装材床:木造内装下地材、コンクリート及びモルタル下地の直貼り内装材、タイル、石、擬石○水回り関係設備部品(台所、浴室、洗面所、便所)の撤去とその配管・配線器具の撤去、建築内装・下地材の解体○解体材の搬出、廃棄物の処理、清掃※耐力壁と非耐力壁を考えてから解体。(3)廃棄物の処理リフォーム工事に伴い様々な種類の廃材が発生する。この解体に伴って発生する廃棄物は産業廃棄物に該当し、適切な処理が必要である。改正産業廃棄物処理法(2001 年4月施行)により、最終処分までの処理が適正に行われるための措置や管理票の送付などが義務付けられるようになった。また、規模の大きいリフォーム工事については、建設リサイクル法(2002 年5 月施行)により、分部解体、再資源化などが義務付けられるようになった。