ブックタイトルリフォーム・メンテナンス 技能者育成テキスト

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概要

リフォーム・メンテナンス 技能者育成テキスト

Ⅰ-52室内空気質問題の原因には、建物に関係する要因として次の2つの面がある。1)汚染物質の発生量の増加化学物質を含む新建材、防腐・防菌・防炎、防蟻等の薬剤、開放型暖房器具等が発生源2)換気の不足省エネルギー・結露防止のための気密化、換気設備の不備、ライフスタイルの変化したがって、主要な対策は、汚染物質発生量の抑制と換気の促進である。①第1に必要なことは、有害物質の発生を抑える、あるいは、なくすことである。安全な材料を使用し、施工方法にも留意する必要がある。特に、居住しながらのリフォームの場合には、工事部分と居住部分を完全に仕切るなどの配慮が必要である。②次には、発生した汚染物質を排出するための換気を適正に行なうことである。必要な換気設備を設け、それを正しく使用しなければならない。③発生した汚染物質を吸着・分解する材料や空気清浄機のような機器も有効である。(4)シックハウスの対策平成15 年7月1日に施行された建築基準法の改正で、シックハウス対策に関する新たな規制が導入された。■シックハウス対策の概要物質名対策名対策の内容ホルムアルデヒド内装仕上げの制限内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積を制限。換気設備設置の義務付けホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備(24 時間換気システム)の設置を義務づける。①住宅等の居室:換気回数0.5 回/h②住宅等以外の居室:換気回数0.3 回/h天井裏等の制限天井裏等から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、以下に示す3つの方法のうちいずれか1つの措置を講じなければならない。①天井裏等にF☆☆☆☆またはF☆☆☆の建材を用いる。②天井裏等と居室との間を気密材等で密閉し空気の流れを遮断する。③天井裏等に換気設備を設ける。クロルピリホスクロルピリホスに関する建築材料の規制しろあり駆除剤のクロルピリホスを添加した建築材料の使用を禁止する。※クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5年以上使用したものは除外。